[概要] | 児童手当とは、家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学生までのお子さんを養育している方に支給される手当です。 |
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[支給内容] | 児童手当には「所得制限限度額」と、新たに令和4年10月支給分より「所得上限限度額」が設けられました。
この手当は、所得に応じて支給金額が異なります。
<「所得制限限度額」未満の場合>
・0歳から3歳未満
月額1万5000円
・3歳から小学生
第1子、第2子:月額1万円
第3子以降 :月額1万5000円
・中学生
月額1万円
<「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合>
対象者の年齢にかかわらず、1人あたり月額5000円(特例給付)
<「所得上限限度額」以上の場合>
児童手当は支給されず、資格消滅となります。 |
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[対象者] | 日本国内に住所を有する中学校卒業までのお子さん
※お子さんが海外に居住していても、留学を理由としている場合のみ手当の支給対象となります。 |
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[申請できる人] | 対象となるお子さんを養育している海老名市在住の父母など
※公務員の方は、海老名市ではなく職場に申請してください。 |
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[申請期日] | 出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。 |
[手続きなど詳しくは] |
「児童手当(海老名市サイト)」をご覧ください。
児童手当(海老名市サイト)
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