お子さんが保育園を欠席した場合の保育施設の保育料の減免
[概要] | 児童の病気等によって、1月あたりの欠席日数が連続して月の半分を超えた場合、保育料が減免される場合があります。海老名市役所保育・幼稚園課までご相談ください。 |
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[支給内容] | 保育施設の保育料の減免 |
[対象者] | 海老名市が保育料を定めている方 |
[申請できる人] | 上記対象者のうち、お子さんの病気などによって1月あたりの欠席日数が連続して月の半分を超える方 |
[申請期日] | 欠席した月の末日から6か月を経過するまで |
[手続きなど詳しくは] |
「保育料の減免(海老名市サイト)」をご覧ください。 保育料の減免(海老名市サイト) |